新基準
平成23年12月22日、厚生労働省 薬事・食品衛生審査会は、食品からの放射線介入免除レベルとして、コーデックス委員会が年間1ミリシーベルトのガイドラインを提示していることをふまえて、年間5ミリシーベルトから1ミリシーベルトに引き下げることを判断しました。
これにより、食品の基準値が新たに設定され、現在の暫定基準値の4分の1から20分の1の基準値となります。なお、7月15日以降食品より検出例の確認されていない放射性ヨウ素は規制の対象外となります。実施は平成23年4月1日ですが、経過措置として、一般食品は実施以前に製造加工されたもの、米・牛肉加工品は平成24年9月30日、大豆加工品は12月31日までに製造されたものは暫定基準(500Bq/kg)が適応されます。
また、厚生労働省より、3月15日に新基準に対応した放射性セシウムの検査法が通知されています。検査法では、検出限界値についても規定され、放射性セシウム134及び137の合算で基準値の1/5以下としています。実質的には、セシウム134と137を個別に定量しますので、それぞれについては、基準値の1/10以下となります。
一般食品の場合は、検出限界10ベクレル、飲料水の場合には検出限界1ベクレルの検査が要求されています。
しいたけや乾燥野菜などは、水戻しを行った状態で一般食品の基準値、茶については、飲用する状態で飲料水の基準値が適応されます。